自己資本規制比率
(単位:百万円)
2012年3月末 |
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| 基本的項目 | (A) | 2,149 |
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| 補完的項目 |
(B) | 0 |
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| その他有価証券評価差額金 (評価益)等 | - |
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| 金融先物取引責任準備金等 | - |
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| 一般貸倒引当金 | 0 |
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| 長期劣後債務 | - |
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| 短期劣後債務 | - |
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| 控除資産 | (C) | 603 |
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| 固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C) | (D) | 1,545 |
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| リスク相当額(F)+(G)+(H) |
(E) | 466 |
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| 市場リスク相当額 | (F) | 0 |
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取引先リスク相当額 | (G) | 26 |
| 基礎的リスク相当額 | (H) | 439 |
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| 自己資本規制比率 (D)/(E)×100 | 331.7% |
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(記載上の注意)
自己資本規制比率は、小数点以下第2位以下を切り捨て、小数点以下第1位まで記載し、その他は、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てております。
自己資本規制比率について
自己資本規制比率とは、固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、発生し得る危険に対応する「リスク相当額」で除して算出する指標です。この数値は金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な指標とされ、金融商品取引法では金融商品取引業者はこの比率が120%を下回ってはならないと規定されております。













































