税金について
個人のお客様

弊社のFX取引で発生した利益は、申告分離課税として課税対象となります。
課税対象となるお客様
●給与所得がある方で、FX取引の所得が年間20万円を超える方

●給与所得がない方で、FX取引の所得が年間38万円を超える方

※雑所得の合計が130万円を超えると社会保険、厚生年金の被扶養者の資格を失います。
課税方法・税率

●納税額 計算例

| 課税される所得金額 | 195万円以下 | 195万円超~ 330万円以下 |
330万円超~ 695万円以下 |
695万円超~ 900万円以下 |
900万円超~ 1,800万円以下 |
1,800万円超~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税率 | 5% | 10% | 20% | 23% | 33% | 40% |
| 控除額 | 0円 | 97,500円 | 427,500円 | 636,000円 | 1,536,000円 | 2,796,000円 |
※所得税の税率と計算例はこちら
損益計算
取引所FX所得や日経平均先物等の先物取引で発生した損益は、損益通算することができます。
●申告 パターン例

課税対象期間

課税対象の収入金額(為替損益とスワップ損益を合算して利益がある場合)
Hirose-FX2(ミニ)
・期間中に決済によって生じた損益
・期間中に決済したスワップ損益
Hirose-Trader
・期間中に決済によって生じた損益
・期間中に決済したスワップ損益
LION FX
・期間中に決済によって生じた損益
・期間中に決済したスワップ損益

必要経費
FX取引手数料、資金入金の際にかかった振込み手数料、口座開設申し込みに伴う郵送料など直接関係するものは、必要経費として現在は認められているようです。
ただし、パソコン代、通信費用(プロバイダ料など)、新聞、雑誌、セミナー参加費などは不確定部分もあり税務署によって取り扱いが決まっていないようですので、上記のものを必要経費として使う場合はご注意ください。
| 確定申告の時期は2月16日から3月15日までです。 |
![]() |
FX取引の税金は法廷上の決まりが確立されていないため、各税務署によって扱いが異なる場合があり、特に未確定スワップは、取引会社によっては申告対象になることがあります。また、必要経費につきましても線引きがあいまいなため、詳細については最寄の税務署へお問い合わせください。
法人税等の税制改正について

変更点1(税率)
課税総所得金額1,200万円の場合の税額の計算例

改正後税率の適用時期について
平成24年4月1日~平成25年3月31日の間に開始した事業年度から新しい税率が適用されるので、3月・5月・2月決算の場合は次のようになります。
| 税率 | |
| ~平成24年3月 | 改正前 |
|---|---|
| 平成24年4月~ | 改正後 |
| 税率 | |
| ~平成24年5月 | 改正前 |
|---|---|
| 平成24年6月~ | 改正後 |
| 税率 | |
| ~平成25年2月 | 改正前 |
|---|---|
| 平成25年3月~ | 改正後 |
変更点2(損失の繰越年数)

平成20年4月1日~平成21年3月31日の間に終了した事業年度から新しい繰越年数が適用されるので、3月・8月決算の場合は次のようになります。
|
ケース1) 3月決算の法人様の場合(3月31日に事業年度が終了)
|
ケース2) 8月決算の法人様の場合(8月31日に事業年度が終了)
|
|||||||||||||||||
法人のお客様

FX取引で課税対象となるお客様
1.事業期間中に新規・決済関係なく1枚でも取引をされた方

2.取引をしていなくても、1年間建玉をお持ちの方(建玉は時価評価をします)
(1月1日以前から建玉を持っていて、12月31日以降までポジションを持ったままの場合)

法人税の税率と計算例
| 課税所得金額 | 税率 (地方税除く) |
※平成24年4月1日以降の開始事業年度からは新しい税率が適用されます。 |
|---|---|---|
| 800万円以下 | 18% | |
| 800万円超~ | 30% |
※上記の表は平成21年4月1日以降に終了する事業年度で資本金が1億円以下の法人に適応
課税総所得金額1,200万円の場合の税額の計算例
損失の繰越
法人税は所得がマイナスになった場合、翌年度に繰り越しすることが出来ます。最大7年間有効(平成23年1月現在)
















































